初診相談料 |
無 料 |
精密検査料(診断料込み) |
33,000円(30,000円+税) |
1期治療(混合歯列期) |
385,000円(350,000円+税) ※ 10/1より、440,000円(400,000円+税)に改訂させていただきます |
2期治療移行(永久歯列期) |
385,000円(350,000円+税) |
※ 毎回の調整料はかかりません。(料金に含まれています)
※ 上記以外のお見積り額になる場合があります。
オモテのワイヤー矯正 |
770,000円(700,000円+税) ※ 10/1より、825,000円(750,000円+税)に改訂させていただきます |
マウスピース矯正 |
880,000円(800,000円+税) |
ハーフリンガル |
1,320,000円(1,200,000円+税) |
フルリンガル |
応相談 |
※ 毎回の調整料はかかりません。(料金に含まれています)
※ リテーナー代もかかりません。(料金に含まれています)
※ 矯正用アンカースクリュー(インプラントアンカー)も料金はかかりません。(料金に含まれています)
※ 上記以外のお見積り額になる場合があります。
クレジットカードご利用の場合;
取扱いクレジットカード;VISA, MASTER, JCB, AMERICAN EXPRESS, DINERS
分割払い;
頭金0円でも始められるローン支払いをご用意しています。(※ 信販会社の審査が必要となります)。色々なかたに出来る限り治療を受けていただきたいと思っています。お気軽にご相談ください。
お孫様の歯科矯正にあたり、祖父母様が費用をお支払いなさることは、贈与とみなされず、教育資金と同じ扱いになります。年間110万円の生前贈与とは別枠となり、即効性の高い節税となります。
生計を一つにしているお孫様へのお支払いであれば、医療費控除の対象になることもあります。
健康な歯は財産です。お孫様にとって、歯科矯正をプレゼントしていただけることは、生涯忘れない思い出になるでしょう。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。容姿を美化し又は容ぼうを変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4)。
・治療費用(歯ブラシ代は対象となりません)
・公共交通機関を利用した交通費
※ 生計を共にする家族の1年間の医療費合計(1月1日~12月31日)が10万円を超える場合、申告することで控除を受けられます。
毎年2月16日~3月15日の確定申告時に、税務署にて申告します。
※ 医療費控除で払い戻される金額はさほど多くありません。矯正料金の全額が戻ってくるような制度では無いことをあらかじめご承知おきください。詳細につきましては「国税庁タックスアンサー」を検索してご確認ください。
矯正の途中でクリニックを変えることは、担当医によって治療法や装置が異なることがあり、できれば避けたいことです。転居の予定がある場合は、早めに担当の先生と相談して、治療をバトンタッチする「キリのいい時期」を決めておかれることをおすすめします。治療費は進行の程度に合わせて精算します。